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必ず文書による契約を交わしてから、就労すること。 |
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白紙の契約書、または内容が具体的ではない、もしくは聞き慣れない条件を含んでいる契約書には絶対にサインをしないこと。 |
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契約にサインをする前に「団体協約(CBA)についての記述があるか確認する。もしあれば、その条件について完全に理解し、写しをとって契約書と共に保管しておくこと。 |
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契約の有効期限が明示してあるか確認する。 |
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船主の一方的な意思で雇用期間を変更できる内容を含んだ契約書には、サインをしないこと。雇用期間のいかなる変更も双方の合意なしに行ってはならない。 |
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基本給および基本労働時間(例えば、週40時間、44時間、48時間など)が契約に明示されているか、常に確認すること。国際労働機関(ILO)が規定する基本労働時間は、最長週48時間(月208時間)である。 |
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時間外労働手当の支給方法とレートが契約に明示されているか確認すること。基本労働時間を超過した場合に支払われる一律の時給と、時間外手当として毎月支給される一定額を明示している場合とがある。いずれにしても、規定内の残業時間を超えた場合の時間給は、明確に規定されなければならない。ILOの規定では、時間外手当は最低「1.25×通常の時間給」で計算すべきとされている。 |
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1ヶ月に取得できる有給休暇日数が契約に明示されているか、確認すること。ILOの規定では、有給休暇は年間30日(月2.5日)を下回らないこととされている。 |
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賃金、時間外手当、有給休暇がそれぞれ別項目に分かれて規定されているか確認すること。 |
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契約期間中、船主が賃金の一部を留保できる内容を含む契約書には、サインをしないこと。船員は毎月末にその月の給料全額を受け取る権利を有する。 |
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赴帰任の費用の一部を船員に負担させる内容を含む契約書には、絶対にサインをしないこと。 |
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労働者が自ら選択する労働組合への加入、連絡、相談もしくは組合の代表となることを禁じる条項を含む契約書には、サインをしないこと。 |
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個々の労働契約には、各種手当てが必ずしも詳細に明示されているわけではないため、以下の場合にどれだけ補償金が支払われるか、確認しておく必要がある。(書面の契約書か、契約上の権利として認めさせるのが望ましい)
・契約期間中の疾病、障害
・死亡(近親者への補償額)
・船舶の喪失
・船舶の喪失による私物の喪失
・契約満了前の解雇 |
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契約書は、サインをした後必ず写しをとり、保管すること。 |
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自らの意思で締結した労働条件、契約書、協約はいずれも、条件の如何に関わらず、ほとんどの司法区において法的拘束力をもつことを認識しておくこと。 |